遊戯室・指導訓練室
遊具
幼児用トイレ・手洗い場・シャワー
相談室
静養室
1 相談支援事務所への電話や見学等による相談
1歳半児検診,3歳半児検診等で療育の必要性を指摘されたことなど。
当事業所では,まずお子様と一緒に見学に来ていただくことが多いです。
2 相談支援事業所との面談
※相談支援事業所は市に相談しても紹介してもらえますし,当事業所からもご紹介できます。
(1)相談員が子どもさんや保護者の方と面談し,児童支援利用計画書を作成します。
(2)保護者の方が鹿児島市(各支所福祉課)へ児童発達支援事業所の利用を申請します。
(3)鹿児島市が事業所等の支給を決定し,受給者証を受け取ります。
(4)子どもさんや保護者の方の希望を踏まえて,児童発達支援事業所を決定します。
3 通園(療育)開始
施設へのご相談・見学は随時行っております。お気軽にご連絡ください。