施設の様子

児童棟

遊戯室・指導訓練室

遊具

幼児用トイレ・手洗い場・シャワー

事務棟

相談室

静養室

利用までの手続き

1 相談支援事務所への電話や見学等による相談

   1歳半児検診,3歳半児検診等で療育の必要性を指摘されたことなど。

   当事業所では,まずお子様と一緒に見学に来ていただくことが多いです。

 

2 相談支援事業所との面談

 ※相談支援事業所は市に相談しても紹介してもらえますし,当事業所からもご紹介できます。

(1)相談員が子どもさんや保護者の方と面談し,児童支援利用計画書を作成します。

(2)保護者の方が鹿児島市(各支所福祉課)へ児童発達支援事業所の利用を申請します。

(3)鹿児島市が事業所等の支給を決定し,受給者証を受け取ります。

(4)子どもさんや保護者の方の希望を踏まえて,児童発達支援事業所を決定します。

 

3 通園(療育)開始

    

施設へのご相談・見学は随時行っております。お気軽にご連絡ください。