1 鹿児島市障害福祉課、又は各支所福祉課、保健福祉課へ利用申請

   相談員が問診し、児童支援利用計画案提出依頼書を配布します。

 

2 相談支援事業所の選定

   相談支援事業所の相談員が児童支援利用計画書を作成します。

 

3 受給決定

   児童支援利用計画書を鹿児島市障害福祉課、又は各支所福祉課、保健福祉課へ提出し、通所受給者証の交付を受けます。

 

4 療育開始

 

施設へのご相談・見学は随時行っております。お気軽にご連絡ください。